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シーズンチケット

浦和レッズシーズンチケット規約

第1条 目的

浦和レッドダイヤモンズ株式会社(浦和レッズ)は(以下、「クラブ」といいます)、クラブが興行を主管する公式試合において使用される「シーズンチケット」を発行いたします。この規約(以下、「本規約」といいます)は、シーズンチケットの保有等について、第2条以下に定めるシーズンチケットホルダーとクラブの間の関係及び条件等を定めたものです。

第2条 定義

「シーズンチケット」:クラブが埼玉スタジアムで興行を主管する公式試合において、その入場時に使用される1シーズンを通して観戦できるチケットのことを意味します。シーズンチケットは以下の2種類のタイプにて発行いたします。

(1)ICカードタイプチケット
(2)二次元コード付き紙チケット

第3条 購入

シーズンチケットホルダーについては、所定の方法により購入申し込みをされ及びクラブ所定の代金のお支払いをされ、クラブが審査の上、購入を承諾した方をシーズンチケットホルダーとします。

第4条 シーズンチケット

  1. シーズンチケットホルダーには、クラブが定めた席種ごとに制作するシーズンチケットが発行されます。シーズンチケットは以下の2種類のタイプにて発行いたします。
    「ICカードタイプチケット」:クラブが各種シーズンチケットホルダーに対して発行するチケットの中で、ICカードタイプのプラスチックカードとして発行するものを意味します。
    「二次元コード付き紙チケット」:クラブが各種シーズンチケットホルダーに対して発行するチケットの中で、紙つづりとして発行するものを意味します。
  2. クラブは、シーズンチケットホルダーが第12条に抵触した場合、シーズンチケットを無効とすることができます。
  3. シーズンチケットホルダーは、本人もしくは善良なる管理者の注意をもってシーズンチケット、シーズンチケット登録情報を使用し管理しなければなりません。また、シーズンチケットホルダーは、シーズンチケットホルダーとしての権利を、いかなる第三者に対しても担保に供する等の行為はできません。
  4. シーズン途中での座席の変更及び席数の変更はできません。

第5条 権利の譲渡等の禁止

シーズンチケットホルダーは、シーズンチケットホルダーとしての権利を、いかなる第三者に対しても担保に供する等の行為はできません。

第6条 シーズンチケット再発行

シーズンチケットの紛失、盗難、破損、汚損等によりシーズンチケットホルダーが希望する場合には、クラブが審査のうえ承認した場合に限り、再発行いたします。 シーズンチケットの再発行は、シーズン中1度限りとし、クラブ所定の発行手数料2,000円を支払うものとします。二次元コード付紙チケットの場合は試合ごとに臨時券を発行いたします。再発行されたシーズンチケットの受け取りは、再発行された後のホームゲーム試合当日に埼玉スタジアム南広場チケットブースにて開場後に上記金額の支払と引き換えにお渡しいたします。

第7条 シーズンチケット保有資格の終了

シーズンチケットの保有資格は、以下の事由に該当する場合、終了するものとします。

  1. 本規約又はその手続きへの違反、虚偽の通知、もしくはその他クラブとの信頼関係を著しく損なう行為等を行ったことにより、クラブがシーズンチケット保有資格を取り消した場合。
  2. シーズンチケットホルダーが本条第1項に従いそのシーズンチケット保有資格を終了した場合、当該シーズンチケットホルダーはその他のシーズンチケットホルダーとしての諸権利を失うものとします。
  3. 本条第1項所定の事由に基づきシーズンチケット保有資格の取消を受けた場合には、以後の保有を認めない場合があります。
  4. シーズンチケット資格及びこれに基づいてシーズンチケットホルダーに付与されるあらゆる特典は、シーズンチケットホルダーの一身専属のものとし、原則相続されないものとします。
  5. シーズンチケットホルダーは、クラブが規定する所定の手続きを踏まない場合、翌シーズン以降の当該権利を失うものとします。

第8条 個人情報の利用目的及び業務の委託

クラブは、別途「個人情報の取り扱いについて」で定める条項に従い、シーズンチケットホルダーの個人情報を利用するものとします。またクラブは、シーズンチケットに関する業務の一部を委託し、業務委託先に対して必要な範囲で個人情報を提供することがあります。

第9条 本規約の内容及びサービスの変更

  1. クラブは、本規約のサービスの内容を、シーズンチケットホルダーの了承を得ることなく、随時変更することができ、シーズンチケットホルダーは予めこれを承諾するものとします。
  2. 本規約及びサービスの内容、並びにそれらの変更、改廃等に関する通知、その他クラブが必要と認める事項に関する通知は、クラブが別途定める場合を除き、クラブのウェブサイトに掲載する方法によりこれを行うものとし、クラブのウェブサイトに表示した時点から、その効力を生じるものとします。

第10条 有効期間

シーズンチケット保有資格の有効期間は、第3条の規定により購入を認められた時点から当該年シーズンチケット該当の最終試合までとします。

第11条 自己責任の原則

  1. シーズンチケットホルダーは、本サービスの利用に関して一切の責任を負うものとし、クラブに対して何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
  2. 本サービスの利用に関連して、シーズンチケットホルダーが第三者に対して損害を与えた場合、又はシーズンチケットホルダーと第三者の間で紛争が生じた場合、当該シーズンチケットホルダーは、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、クラブは一切の責任を負いません。
  3. シーズンチケットホルダーは、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
  4. クラブは、シーズンチケットの利用により発生したシーズンチケットホルダーの損害一切に対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償義務から免れるものとします。
  5. クラブ以外の第三者が、シーズンチケットに関連して提供するサービス等の利用に関してシーズンチケットホルダーが損害を受けた場合、クラブはいかなる責任をも負わず、一切の損害賠償義務から免れるものとします。

第12条 禁止事項

シーズンチケットホルダーは、次の行為を行わないものとします。

1)シーズンチケット保有により提供をうけるサービス、商品、特典等を利用して、営利を目的とした行為及びその準備を目的とした行為
2)クラブ又は第三者の著作権、商標権等の知的所有権を侵害する行為、又はそのおそれがある行為
3)第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれがある行為
4)シーズンチケットホルダーとしての権利を、いかなる第三者に対しても担保に供する行為
5)クラブ又は第三者を誹誇中傷する行為およびクラブ又は第三者に不利益を与える行為又はそのおそれがある行為
6)クラブの運営を妨げるような行為
7) 反社会的勢力への所属、反社会的勢力の利用、反社会的勢力を名乗るなどしてクラブの名誉・信用を毀損する行為、もしくはクラブへの営業妨害
8) 前各号の他、本規約、法令又は公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれがある行為
9)前各号の行為を第三者に行わせる行為

第13条 シーズンチケット購入代金等

  1. シーズンチケット保有にかかる購入代金は、シーズンチケットの席種別に応じて別途定めるものとします。また、購入代金以外の利用料金の支払いを要する有料サービスを行う場合、クラブは、別途その利用料金を定めてシーズンチケットホルダーに対して明示します。
  2. シーズンチケットホルダーは、前項に定める購入代金等をクラブの定める方法により支払うものとします。
  3. クラブは、理由の如何を問わず一旦納入された購入代金をシーズンチケットホルダーに対して返却いたしません。
  4. 第1項の購入代金等の支払いに必要な振込手数料その他の費用はシーズンチケットホルダーの負担となります。

第14条 シーズンチケット制度の終了

  1. クラブは任意にシーズンチケット制度を終了することができるものといたします。
  2. クラブは、シーズンチケット制度の終了にあたり、代替措置、代替特典その他の提供義務、購入代金その他の払い戻し義務、補償義務等を負うものではありません。
  3. シーズンチケット制度を終了する場合、その3ヵ月より前に、シーズンチケットホルダーに告知いたします。
  4. 前1項の場合、シーズンチケット制度及びサービスの利用によりシーズンチケットホルダー又は第三者が被った損害等に関し、クラブは一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとします。

第15条 電子メール送付の権利

クラブはシーズンチケットホルダーに対し、電子メールでの宣伝用資料等を送ることがあります。シーズンチケットホルダーは、クラブへのお申し出によりこれらの送付を停止することができます。

第16条 電子マネーの利用について

ICカードタイプチケットには、電子マネー「Edy」の機能が付与されます。 Edyに関する一切の事項については、楽天Edy株式会社が定めるEdyの利用に関する規約等、Edy利用可能店舗等関連各社の取り決めた規定が適用され、クラブはEdyサービスに関する一切の責任を負いません。

第17条 準拠法

本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第18条 専属的合意管轄裁判所

クラブ及びシーズンチケットホルダーは、クラブとシーズンチケットホルダーとの間で本規約、シーズンチケット及びサービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合、さいたま地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第19条 施行

本規約は、2013年2月1日から施行します。

第20条 問合わせ先

本規約についてのお問合せ、又本規約に基づく通知は、次の宛先までお願いします。
浦和レッドダイヤモンズ株式会社
電話:048-812-1001
ホームページ:https://www.urawa-reds.co.jp/
施行日:2013年2月1日

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