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緊急事態措置等に伴う在宅勤務(期間延長)のお知らせ

5月4日に政府対策本部より、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言が延長され、埼玉県からの5月7日以降の緊急事態措置等を受けて、原則、5月31日(日)まで全職員の在宅勤務期間を延長させていただきます。在宅勤務での対応となるため、代表番号による電話受付につき、下記のとおり、変更いたします。

なお、緊急事態措置等が延長された場合には、さらに期間を延長させていただくことがありますので、予めご了承ください。

<代表電話受付の休止>
5月7日(木)から5月31日(日)まで延長

ご不便をお掛けし、恐縮ではございますが、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

緊急事態措置等に伴う在宅勤務(期間延長)のお知らせ

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